第1章 総 則 |
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人静岡県安全運転管理協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区に置く。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的)
第3条
この法人は、道路交通法に規定する安全連転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の資質の向上及び安全運転管理体制の充実強化を図るとともに、広く安全運転管理に関する啓発を行い、もって交通安全の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)安全運転管理に関する啓発及び広報
(2)安全運転管理に関する研修
(3)安全運転管理に関する調査研究
(4)安全運転管理に功労のあった個人及び団体に対する表彰
(5)静岡県公安委員会の委託に係る安全運転管理者等の講習
(6)静岡県証紙条例に基づく収入証紙売りさばき
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員 |
(法人の構成員)
第5条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
静岡県下の警察署の管轄区域を単位に設けられた地区安全運転管理協会であって、この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)特別会員
この法人に格別の功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
(会員の資格の取得)
第6条
この法人の正会員になろうとする者は、当法人所定の様式により申込みをし、会長の承認を受けなければならない。
2 特別会員は、本人の同意をもって入会するものとする。
(会費)
第7条
正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、 総会において別に定める会費等に関する規則に基づき会費を支払わなければならない。
(任意退会)
第8条
会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得て当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与え、会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(6)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
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