一般社団法人 静岡県安全運転管理協会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第4章 総会
(構成)
第11条  総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求できる。

3 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間(総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは2週間)前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法により、その通知をしなければならない。

(議長)
第15条 
総会の議長は、会長とする。会長に支障があるときは、その総会において出席正会員の中から議長を選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第18条
正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。

(議事録)
第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該会議において選任された2人以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

(総会運営規則)
第20条 
総会の運営等に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において別に定める運営規則によるものとする。