第5章 役員 |
(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8人以上11人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち1人を会長とし、3人を副会長、1人を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等に関する規則による。
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第6章 理事会 |
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的その他必要事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
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第7章 委員会 |
(委員会)
第34条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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