交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和 45 年6月、交通安全対策基本法(昭和 45 年法律第 110 号)が制定され、同法第 25 条第1項の規定により、国の作成する交通安全基本計画に基づき、本県においても昭和 46 年度以降、10 次・50 年にわたる交通安全基本計画が策定され、官民が一体となって陸上交通の安全対策を強力に実施してきた。
さらに、令和3年度からは、「第 11 次静岡県交通安全計画」に基づき、人命尊重の理念の下、交通事故のない社会の実現に向けて、各種施策を推進しているところである。
この結果、昨年(令和5年)中の交通事故死者は、全国では 2,678 人まで減少するに至り、本県においても、最多であった昭和 41 年の 716 人から、統計が残る昭和 28 年以降最少となる 70 人であった。
なお、昨年(令和5年)中における本県の交通事故発生件数は 18,662 件で、 3年連続で2万件を下回っている。
本年度は、「第 11 次静岡県交通安全計画」の4年目に当たり、抑止目標に掲げられた発生件数 15,000 件以下、死者数 80 人以下を達成するため、引き続き交通事故の削減に向けて、各種事業を推進していく必要がある。
以上を踏まえ、令和6年度「一般社団法人 静岡県安全運転管理協会」(以下、県協会という。)の事業計画を、次のとおり定める。 |